アパートやマンションなどで親メーター(大津市企業局の水道メーターが1つだけ設置されている施設)で水道料金等を算定している共同住宅のうち、一定の条件に適合した施設については、各戸で水道を均等に使用したとみなして料金を算定する制度があります。手続きについては、お客様設備課(電話:077-528-2889)へお問い合わせください。
戸数や所有者および管理人等の変更が生じたときは、変更手続きが必要です!
すでに制度の適用を受けている施設で、使用戸数(入居者数)に変更があった場合や所有者、管理人等を変更された場合には「共同住宅等に係る水道料金算定変更申請書」および「入居者氏名一覧」を提出していただく必要があります。変更申請書の提出を受けた日を含む検針期間から共同住宅(アパート方式)料金を適用します。なお、遡って適用することはありません。
共同住宅等に係る水道料金算定変更申請書はこちら
共同住宅等に係る水道料金算定変更申請書 (PDFファイル: 86.9KB)
入居者氏名一覧はこちら
申請書等の提出先
【 企業局お客様センター 】
電話番号:077-528-2603
電話受付時間 平日:午前8時40分から午後6時30分まで
土曜、日曜、祝日:午前8時40分から午後5時25分まで
場所:〒520-8575 滋賀県大津市御陵町3番1号 大津市役所新館1階
営業時間:午前9時から午後5時まで
※電話受付は年始(年始1月1日から1月3日)を除き、土曜、日曜、祝日も行っています。
この記事に関する
お問い合わせ先
"アパート" - Google ニュース
September 10, 2020 at 07:46PM
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共同住宅(アパート方式)に関する変更手続き/大津市 - otsu.lg.jp
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