2020年05月22日20時17分
法務省は22日、新型コロナウイルス感染拡大の影響で家賃が支払えなくなった事業者や物件オーナーの相談にQ&A形式で答えるページを同省サイトに開設した。賃料の支払いが滞っても「信頼関係が破壊されていなければ、直ちに退去義務が生じるわけではない」などとしている。
信頼関係の評価は不払いの経緯や当事者間の交渉状況を考慮して判断されるとした上で、「新型ウイルスの影響で賃料が払えなくなったという事情は、信頼関係が破壊されていない方向に作用すると考えられる」と説明。「3カ月程度の不払いが生じても、立ち退き請求が認められないケースも多いと考えられる」との見解を示した。
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May 22, 2020 at 06:21PM
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「家賃未納」即「退去」でない 法務省、事業者向けQ&A―新型コロナ - 時事通信ニュース
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