先月3日、家賃支援給付金の概要をお伝えしましたが、第二次補正予算成立後、一部に変更が生じています。今回は個人事業主が注意すべきポイントを見ていきます。
■6月の国会で家賃支援給付金が決定、7月14日から受付開始
新型コロナウイルス対策の一つである家賃支援給付金が6月半ばに国会を通過、正式に施行されることになりました。本サイトでは国会成立前に概要をお伝え済みです。
コロナ救済策「家賃支援給付金」が閣議決定!法人最大600万円、個人最大300万円の家賃補助
大枠の考え方は変わらないのですが、申請要件や給付額に一部変更があります。個人事業主の方が意識しておきたいポイントを本記事で一緒に確認していきましょう。
なお、家賃支援給付金は事業主へのコロナ禍救済策という点から、一見、持続化給付金と似ています。「申請期限は2021年(令和3年)1月15日」「申請方法は原則オンライン」という点でも同じです。ただ、単なる経費補填ではなく家賃支援という性質上、申請要件や必要書類が少し多くなっています。
■申請条件は「持続化給付金+α」
家賃支援給付金の申請条件は「持続化給付金+α」というイメージです。「+α」の部分は主に賃貸借契約に関する部分です。ざっと挙げると次のようになっています。
- 2019年5月から12月までの事業収入につき「どこか1か月間分が前年同月比で50%減」か「連続する3か月分の合計が前年同期比で30%減」のどちらかであること
- 自分の事業用として土地や建物を使い、賃料を支払っていること
- 2019年以前から事業を行い、今後も事業継続の意思があること
- 賃貸契約が自己取引や親族取引でないこと
- 賃貸契約が2020年3月31日時点及び申請時点で賃貸借契約が有効であること
- 申請する月の直前3か月間、本来の賃料を支払っていること
以下、それぞれについて解説します。
- 持続化給付金よりも売上減少要件が若干緩和されています。
- 個人については収入を「事業所得」として申告している人だけが家賃支援給付金の対象です。雑所得や給与所得で事業収入を申告している人や今年の1月から3月に起業した人も今後給付対象になると見られますが、現時点では申請できません。
- 昨年中に起業した人や事業を引き継いだ人、自然災害で昨年の売上が激減した人も申請可能です。ただし提出書類が少し増えます。なお、又貸しは本来給付対象外ですが、自分の事業用に借りている物件の一部又貸しは申請可能です。
- 配偶者や親または子から借りている物件だったり、自分と自分の会社との間の賃貸契約だったりすると申請できません。なお、原則、借主本人が給付金を申請しなくてはなりません。しかし賃貸借契約書の名義人が申請者と異なっていても給付可能なことがあります。この申請については追加で添付書類が必要です。
- 今年の3月31日以前から今日まで事業のために賃借をしていたことが条件です。この日以降引っ越しや再契約をしても申請はできますが、別途書類が求められます。
- 直近3か月間の支払い実績が原則ですが、中には管理会社や賃貸オーナーとの交渉で賃料を減免してもらった人もいるでしょう。このようなケースでは、申請日からさかのぼって1か月以内に本来の賃料を支払っていれば給付が認められるとされています。
■もらえる金額は一律「中小法人で最大600万円、個人事業主で最大300万円」
もらえる給付金の上限額は「中小法人600万円、個人事業主300万円」に変わりありません。ただ、次の点で変更が生じました。
①店舗数による上限額の違いがなくなった
国会通過前では「1店舗に対する支給上限額は複数店舗の上限額の半分」とされていましたが、この条件がなくなりました。現在、店舗数に関係なく支給上限額は中小法人600万円、個人事業主300万円です。
給付金の算定方法は次の通りです。なお、もらえる給付金は家賃の一部だけであって全額ではありません。算定基準となる支払い賃料は「申請日の直前1か月分」です。
②地方自治体の家賃支援を受けているなら減額されることも
家賃支援は国だけでなく、一部の地方自治体も行っています。自治体から支援金を受け取ると、国からもらえる金額が減ることがあります。減るか否かの目安は「支払家賃×6か月」です。
「地方自治体からの家賃支援+国の家賃支援給付金」が「支払家賃×6か月」以下であれば、国の給付金は満額もらえます。逆にこの目安を超えてしまうと、超えた部分の金額に関し、国の給付金はもらえません。
【国の給付金を満額もらえるケース】
【国の給付金が一部減額されるケース】
③一部又貸し部分や居住用部分は除く
事業用として営んでいる建物を一部又貸ししている事業主や自宅兼用の事務所で仕事をしている事業主もいるでしょう。こういったケースで受け取れる給付金は、支払家賃から転貸部分や自宅部分を除いた部分に対応する金額となります。
④共益費・管理費対応部分は契約次第
通常、家賃と共に共益費や管理費も支払います。この共益費・管理費については、家賃の契約書の中で一緒に規定されていれば家賃の一部として申請することができます。なお、請求金額は消費税込です。
しかし家賃と家賃の契約書で定められた共益費・管理費以外の費用は申請できません。つまり、次のようなものは申請対象外となります。
- ・電気代、水道代、ガス代
- ・減価償却費
- ・保険料
- ・修繕費
- ・動産の貸借料、リース料
- ・契約関連費用
- (更新費、礼金、解約違約金など)
- ・敷金・保証金
- ・不動産ローン返済額
- ・看板設置料
- ・販売促進費
- ・テナント会費
■必要書類も「持続化給付金+α」
家賃支援給付金の申請書類のイメージは「持続化給付金+α」です。基本の内容は次のようになります。
「最近まで家賃を減額してもらっていた」「申請者と借主の名義が違う」「賃貸借契約書や確定申告書がない」といった事情のある人は、上記以外の書類も用意しなくてはなりません。なお、不正受給を防ぐために別途誓約書の提出も求められています。
■経産省「家賃支援給付金」関連サイトはコチラ
以上が家賃支援給付金の主な注意点です。より詳しい申請条件や必要書類、注意点は、経済産業省の以下のリンクをご確認下さい。こちらには例外的な申請に必要な書類、各種申請書類のPDFも掲載されています。
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税理士・税務ライター
中央大学法学部法律学科卒業後、ドン・キホーテ、会計事務所勤務を経て2012年税理士登録。ZUU online、納税通信、朝日新聞『相続会議』などメディアで税務・会計・お金に関する記事を多数執筆。著書に『海外資産の税金のキホン』(税務経理協会、共著)
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July 13, 2020 at 01:48PM
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