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家賃半年分が給付される「家賃支援給付金」を知っていますか?(ファイナンシャルフィールド) - Yahoo!ニュース

2020年5月25日に、全都道府県の緊急事態宣言が解除されました。しかし、いきなり経済が正常化するわけもなく、まだ多くの企業や事業主が苦戦を強いられています。 5月に、最大200万円が給付される「持続化給付金」の申請受付が開始されました。多くの方が申請されたのではないでしょうか? そして今回、新た給付金である「家賃支援給付金」が始まります。今回は、この「家賃支援給付金」について書いてみたいと思います。

家賃支援給付金とは?

新型コロナウイルス感染症により、売上が減少している事業者の事業継続を下支えするため、固定費の中で大きな負担となっている地代・家賃の負担を軽減することを目的として、テナント事業者に対して支給される給付金です。 家賃支援給付金では、直近に支払った家賃の6倍(6カ月分)が給付されます。給付額には、以下のとおり上限が設定されています。

例えば法人の場合、家賃100万円以下なら全額が給付されるか? というと、そうではありません。法人、個人事業者ともに“給付率”が設けられています。

家賃支払額が法人の場合は75万円、個人事業者の場合は37.5万円までは、支払った額の3分の2が給付対象となり、これを超える場合は、給付が3分の1となります。 少し分かりにくいですが、法人の場合は家賃の月額が225万円以上で、1カ月の給付額が上限の100万円(給付総額600万円)に達します。個人事業者の場合は月額112.5万円以上で、上限の50万円(給付総額300万円)となります。図にすると以下のようになります。

また、給付額の基準となる家賃についても、「申請時直近に支払った家賃」とされています。新型コロナウイルスの影響で、家賃の減額をされている場合、その金額が基準となる点は覚えておいたほうが良いです。

誰が申請できるの? 持続化給付金と同じ?

今回の給付金の対象者は、この前の「持続化給付金」と似ています。次の条件のどちらかに該当する場合は申請可能です。 (1)5月~12月のいずれか1カ月の売上高が前年同月比で50%以上減少 (2)5月~12月の連続する3カ月の売上高が前年同期比で30%以上減少 持続化給付金は1月~12月で、任意の月を選べますが、今回の家賃支援給付金は5月以降である点、となりますので注意が必要です。ただ、5月は緊急事態宣言の真っただ中だったため、売上が減少している人は多いと思います。 家賃支援給付金の申請条件は、持続化給付金と同じく売上半減となっていますが、対象となる月が異なっているため、持続化給付金の対象者 = 家賃支援給付金の対象者 とはなりません。 持続化給付金を1月~4月の売上で申請した方は、あらためて5月以降の売上をチェックし、申請対象となっているか確認してみてください。

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June 25, 2020 at 06:13AM
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