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コロナ救済策「家賃支援給付金」が閣議決定!法人最大600万円、個人最大300万円の家賃補助 - KaikeiZine

緊急事態宣言が解除されたものの、コロナ禍は企業経営に大きな爪痕を残しています。売上が急減したため、家賃の支払いに困る事業主が多数いるのです。「このままでは倒産や廃業が続出する」とにらんだ現内閣は、先日28日、閣議決定しました。今回は、6月下旬以降注目の「家賃支援給付金」についてお伝えします。

■家賃支援給付金とは

家賃支援給付金とは、新型コロナウイルス感染症防止対策で営業を自粛したことにより売上が急減したテナント事業者に対する支援金です。事業継続の下支えとするべく、地代や家賃を一部補助するためのお金として考案されました。

事業経営者にとって大きな経済的負担となるのは「人件費」「地代家賃」の2大固定費です。人件費については、すでに雇用調整助成金や小学校休校等対応助成金・支援金により手当されていますが、地代家賃については、令和2年5月末日現在、次の3つの対応策しかありません。

  • ・固定資産税の納税の猶予(令和2年度分)
  • ・固定資産税の減免措置(令和3年度分)
  • ・家賃を減額した場合の法人税法上の損金算入扱い(通常は寄付金として損金不算入)

この3つに加え、今般話題の持続化給付金で家賃をまかなえるはず、というのが当初の政府の目算でした。しかし、緊急事態宣言が解除されてもまだまだ予断を許さない状況下では、既出の措置や給付金だけで足りないのが現実です。そこで、他の様々な支援策とともに、家賃支援給付金が第二次補正予算案としてまとめられ、閣議決定したわけです。

■申請できる人は「今年5月以降売上が急減した事業主」

第二次補正予算案によれば、家賃支援給付金が給付されるのは、次のいずれかの要件に該当する中堅企業、中小企業、小規模事業者、個人事業主です。

  • ・令和2年5月から12月までの間のいずれか1か月間の売上高が前年同月比で50%以上減少していること
  • ・令和2年5月から12月までの間のいずれか連続する3か月間の売上高が前年同月比で30%以上減少していること

ちなみに、もう一つの事業主向けの国のお金である持続化給付金は「令和2年2月から12月までの間」「いずれか1か月の売上が前年同月比で50%以上」というのが条件です。一見似ていますが、条件となる期間が違うので、混同しないようにしましょう。

■給付額は「算定給付額×6か月」

給付額は原則、「算定給付額×6か月分」です。算定給付額は直近の月額家賃を基準に算定されます。法人で最大600万円、個人で最大300万円が支給されますが、誰でも必ずこの金額が受け取れるわけではありません。

●法人は「1店舗だけなら最大月額50万円、複数店舗なら最大月額100万円」

中堅企業や中小企業などの法人は、経営する店舗数で支給額の上限が変わります。1店舗だけを保有するなら月額50万円(総額300万円)が、複数店舗を保有するなら月額100万円(総額600万円)が上限額となります。

また、給付率は75万円を境に変わります。月額家賃が75万円までの部分については2/3、75万円超の部分については1/3が給付率となります。

出典:経済産業省ミラサポplus「令和2年度第2次補正予算案の事業概要」

これだけだと分かりにくいので具体例で考えてみましょう。月額家賃60万円の店舗を1店舗だけ保有しているケースと、月額家賃60万円の店舗を3店舗保有しているケースとで比べてみましょう。

【月額家賃60万円の店舗を1店舗だけ保有】

  1. 60万円×2/3=40万円(算定給付額)
  2. 40万円×6か月=240万円(家賃支援給付金の給付額)

【月額家賃60万円の店舗を3店舗保有】

  1. 60万円×3店舗=180万円
  2. 75万円(※)×2/3=50万円     ※75万円<180万円  ∴75万円
  3. (180万円-75万円)×1/3=35万円
  4. 50万円+35万円=85万円(算定給付額)
  5. 85万円×6か月=510万円(家賃支援給付金の給付額)

●個人事業主は「1店舗だけなら最大月額25万円、複数店舗なら最大月額50万円」

個人事業主も法人と同様、経営する店舗数で支給額の上限が変わります。1店舗だけを保有するなら月額25万円(総額150万円)が、複数店舗を保有するなら月額50万円(総額300万円)が上限額となります。

給付率は法人と同じですが、割合の変わる境目が違います。月額家賃が37.5万円までの部分については2/3、37.5万円超の部分については1/3が給付率となります。

出典:経済産業省ミラサポplus「令和2年度第2次補正予算案の事業概要」

こちらも具体例で考えてみましょう。家賃設定は法人のケースと比較しやすいように、法人の例で示したものをそのまま使用します。

【月額家賃60万円の店舗を1店舗だけ保有】

  1. 37.5万円(※)×2/3=25万円(算定給付額)  ※37.5万円<60万円 ∴37.5万円
  2. 25万円×6か月=150万円(家賃支援給付金の給付額)

【月額家賃60万円の店舗を3店舗保有】

  1. 60万円×3店舗=180万円
  2. 37.5万円(※)×2/3=25万円     ※37.5万円<180万円  ∴37.5万円
  3. (180万円-25万円)×1/3=51万6666円
  4. 25万円+51万6666円=76万6666円>50万円   ∴50万円(算定給付額)
  5. 50万円×6か月=300万円(家賃支援給付金の給付額)

■手続きの流れは持続化給付金と同じか

今年5月以降の売上を前年比で減少していることを証明する必要があることから、持続化給付金と同様の資料と共に、直近の家賃が分かる書類が求められると見られます。具体的には以下のような資料が必要になるはずです。

●法人

  • ・確定申告書別表一(収受印が押されているもの、e-Taxの場合は「受信通知」を添付)
  • ・法人事業概況説明書
  • ・対象月の売上台帳
  • ・通帳の写し
  • ・直近の月額家賃が分かるもの(賃貸借契約書や家賃の支払・引落を証明する資料等)

●個人

  • ・確定申告書第一表(収受印が押されているもの、e-Taxの場合は「受信通知」を添付)
  • ・青色申告決算書(青色申告を行っている個人事業主のみ)
  • ・対象月の売上台帳
  • ・通帳の写し
  • ・本人確認の書類の写し
  • ・直近の月額家賃が分かるもの(賃貸借契約書や家賃の支払・引落を証明する資料等)

■申請は6月下旬か7月を予定

上記内容はまだ閣議決定されただけです。実際に申請受付が開始されるのは、6月17日に閉会する国会で予算を成立させた後、6月下旬か7月あたりからではないかと思われます。支給は7月以降になるはずです。上記はさまざまな情報源からまとめたものに過ぎません。国会で成立した後、経済産業省のホームページなどで正確な情報を必ず確認するようにしてください。


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税理士・税務ライター

中央大学法学部法律学科卒業後、ドン・キホーテ、会計事務所勤務を経て2012年税理士登録。ZUU online、納税通信、朝日新聞『相続会議』などメディアで税務・会計・お金に関する記事を多数執筆。著書に『海外資産の税金のキホン』(税務経理協会、共著)

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