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家賃支援給付。家賃の負担を軽くして事業を立て直す(ファイナンシャルフィールド) - Yahoo!ニュース

5月の緊急事態宣言の延長など、新型コロナウイルス感染症による影響が長引いて、収入減が続くと、収入にかかわらず毎月一定額を支払う家賃が重くのしかかってきます。持続化給付金を申請しても、家賃の支払いに充ててしまうと事業の立て直しが後回しになってしまいます。 一般生活者には「住宅確保給付金」があります。家賃相当分を支援することで収入を家賃以外の生活費に使い、生活を立て直すものですが、同様に事業用の家賃・地代を支援し、早期に事業の立て直しを図る「家賃支援給付金」の申請が、2020年7月14日から開始となりました。 2021年1月15日まで申請を受け付けています(締め切りまでに申請の受付が完了したもののみが対象)。給付は一度だけ受けられます。

家賃支援給付金があります

家賃支援給付金は、5月の新型コロナウイルス感染症の緊急事態宣言の延長などによる売上が減少した事業者の、事業継続を支援するものです。 対象となるのは、以下のすべてを満たす事業者です。 1.中堅企業、中小企業、小規模事業者、個人事業者(フリーランスを含む) ※ただし10億円未満、医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人等の会社以外の法人も対象になります(国、公共法人等、対象外の法人があります。詳細は家賃支援給付金サイトでご確認ください)。 2.令和2年5月から12月の売上高が、1ヶ月で前年同月比50%以上減、または連続する3ヶ月の合計で前年同月比30%以上減 3.自らの事業のために占有する土地・建物の賃料の支払い 給付額は、申請時の直近1ヶ月の支払い家賃(月額)を基に算出した給付額(月額)の6倍です。法人に最大600万円、個人事業者に最大300万円が一括支給されます。 ・法人の場合、支払家賃が月額75万円以下で「支払賃料×2/3」の給付額、75万円超で「50万円+75万円超過分の1/3」(最大100万円) ・個人事業者の場合、支払家賃が月額37万5000円以下で「支払賃料×2/3」の給付額、37万5000円超で「25万円+37.5超過分の1/3」(最大50万円)

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August 22, 2020 at 07:11PM
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