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店舗家賃減免した家主への補助 神戸市の制度に想定の2倍超える申し込み - 毎日新聞 - 毎日新聞

「市の家賃補助制度を利用したいが、家主との交渉がネックになっている」と話す自営業の女性=神戸市垂水区で2020年6月3日午後0時26分、反橋希美撮影

 新型コロナウイルスで打撃を受けている中小・個人事業主を支援するため、神戸市が店舗の家主を対象に家賃補助制度を始めたところ、25日間で当初想定(1000件)の2倍となる申し込みがあった。締め切りの6月末には2500件にも達するペースだ。しかし賃料の減額が補助の条件で、一部の店舗からは「家主が応じてくれず、制度を利用できない」との訴えもある。

 市の制度は、飲食店や商店などを営む中小企業(テナント)に対し、4、5月分の家賃2カ月分を半額以上減免した家主(オーナーなど)が申請できる。200万円を上限に減額分の8割を市が補助する。5月19日から申し込みを受け付けたところ、6月12日時点で郵送とオンラインで計2000件を超えた。コールセンターへの問い合わせも同日時点で3000件以上に達した。

 家主を通じて、間接的に商店主らを支援しようとする市の制度に対し、国は収入が急減した中小企業や個人事業主に直接支払う「家賃支援給付金」事業を始める。国の給付金は月100万円を上限に、家賃の3分の2または3分の1を半年間とする予定だ。

 制度設計の理由について、市経済政策課は「家主とテナント、市の3者で負担を分ける発想」と説明する。テナントが経営不振で撤退すれば“共倒れ”の可能性もあるため「全額の免除に踏み切る家主もいると聞いている」という。

交渉が壁となり制度利用できない店舗も

 だが家主との交渉がハードルとなり、制度が利用できない店舗もある。神戸市垂水区でバーを経営する女性(48)は「他の借り主と協力して家主と交渉したが、一度減免すると長期間に及ぶと警戒しているのか、応じてくれない」と話す。市によると、他にも店舗から「家主との間に入って制度を説明してもらえないか」との相談が寄せられているが、「民間同士の契約に市は介入できない」という。

 神戸市の家賃補助制度について、名倉大貴弁護士(兵庫県弁護士会)は「家主が家賃を減額するインセンティブ(動機付け)になる効果はある。しかし基本的にはテナントの立場が弱いことが多く、交渉に行き詰まれば結果的に制度が利用できないデメリットはある」と指摘。「家賃の減額に応じた家主に固定資産税を減免するといった国の制度もある。ADR(裁判外紛争解決手続き)や調停を利用して話し合ってみては」と助言する。

 日本弁護士連合会などは、弁護士との面談予約ができる中小企業向けの「ひまわりほっとダイヤル」(0570・001・240)を設置。また兵庫県弁護士会は新型コロナに関する無料電話法律相談(078・351・1070)を開設している。【反橋希美】

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June 18, 2020 at 01:26PM
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