新型コロナウイルスのために収入が減り、自宅の家賃が払えない――。そんな人は今すぐ、「住居確保給付金」の要件を満たすか確認すべきだ。この制度、自治体が原則3カ月(最長9カ月)分の家賃を家主に支払ってくれて、返済の必要もないというもの。従来は失業者向けの制度だったが、休業やイベント中止の広がりを受けて厚生労働省が対象を拡大。20日からは、仕事に就いたままでも受給できるようになった。
3月までは「65歳未満で、離職・廃業から2年以内」であることが必須条件だったが、働く高齢者が増えているため、まず4月1日に年齢制限を撤廃。さらに20日から、「やむを得ない休業などで収入が減り、離職や廃業には至っていないが、同程度の状況にある人」も加えられた。
この対象拡大の意義は大きい。従来は、失業してハローワークに登録し、求職活動を続けていることを厳格に問う仕組みだったが、今回の見直しでその縛りが緩められた。勤め先がやむなく休業に至った従業員や、勤務日数が減った派遣社員、受注が減ったフリーランスの人らも利用でき、一定期間、家賃の心配をせずに仕事への復帰を待てるようになった。
拡大する【図】厚生労働省が「住居確保給付金のご案内」の中で示した「主な給付要件チェックリスト」
受給にはこのほか、収入や資産が地域ごとの基準額をいずれも下回ることや、世帯の生計を主として維持していたことなどの条件を満たす必要がある。たとえば東京都の主な市区では、月収の基準額が単身世帯13万7700円、2人世帯19万4千円、3人世帯24万1800円(それぞれ家賃が支給上限額以上の場合)。資産の基準額が単身世帯50万4千円、2人世帯78万円、3人世帯100万円などとなっている。
支給額には上限があり、東京都の主な市区の場合、単身世帯5万3700円、2人世帯6万4千円、3~5人世帯6万9800円。居住地域の生活保護の住宅扶助特別基準額が適用される。支給期間は原則3カ月間だが、状況に応じて3カ月の延長が2回まで認められ、最長9カ月間受給できる可能性がある。
相談・申請は、全国の自治体の自立相談支援機関(福祉事務所など)が窓口となる。厚労省は、新型コロナの感染拡大を受けて、比較的早いタイミングで関連規則を改定。これから審議される補正予算案に27億円を計上した。
課題は「求職活動の条件」
この住居確保給付金は、2008年秋のリーマン・ショック後の経済危機で派遣切りに遭った人らが集まった「年越し派遣村」の経験を経て、困窮者への住宅支援を求める声が高まり、09年に前身の事業が始まった。15年度から生活困窮者自立支援法に基づく恒久制度になったが、利用は18年度で約4千件と、想定よりも伸びていなかった。
拡大する2008年末から09年の年明けにかけて設けられた「年越し派遣村」で、日比谷公園から厚労省の講堂に移動し、布団を並べて休む元派遣労働者ら=2009年1月2日、東京・霞が関
困窮者支援に取り組む「つくろい東京ファンド」の代表理事で、立教大学大学院客員教授の稲葉剛さんは、「離職者以外に公費による家賃負担の門戸を開いた意義は大きい」と評価する。「これまで離職・廃業を条件とし続けてきた結果、利用件数が減っていた」という。
稲葉さんは、「コロナの問題が…
"家賃" - Google ニュース
April 20, 2020 at 07:31PM
https://ift.tt/2Kpm58F
住居確保給付金、今すぐ確認を 家賃払えぬ人の対象拡大 - 朝日新聞デジタル
"家賃" - Google ニュース
https://ift.tt/2srCuV2
Shoes Man Tutorial
Pos News Update
Meme Update
Korean Entertainment News
Japan News Update
Bagikan Berita Ini
0 Response to "住居確保給付金、今すぐ確認を 家賃払えぬ人の対象拡大 - 朝日新聞デジタル"
Post a Comment