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コロナで家賃が支払えない! そんなときに使える住居確保給付金制度(ファイナンシャルフィールド) - Yahoo!ニュース

「収入が減り、生活が苦しくなったら生活保護を受ける」。これは、今の新型コロナウイルスの第2波、第3波を警戒している経済状況の中では、当然の流れかもしれません。 ただ、生活が苦しくなったときに使える制度は「生活保護だけではない」ことをお伝えしたいと思います。

生活保護者の件数は増加

厚生労働省が7月に公開した、生活保護者の件数を示す「被保護者調査」によると、4月の生活保護申請件数は、前年の4月と比べ24.8%増加し2万1486件となっています。 ■生活保護 申請件数(月別) 令和2年1月:1万8660件 令和2年2月:1万6118件 令和2年3月:2万1026件 令和2年4月:2万1486件 3月に2万件を超え、4月も高い数値のままです。時期を考えても、新型コロナウイルスが影響しているとみるのが自然でしょう。収入が減ってしまい、家計がどうしようもなくなって「生活保護を受ける」というのも当然かもしれません。 どうしても苦しくなってしまったときには、我慢せず、ぜひ保護を受けて生活を立て直し、次の一歩につなげてほしいと思います。

住居確保給付金とは?

前段でお話したのは、「生活保護」ですが、生活が苦しいときに、使える国の制度は他にもあります。例えば、今回ぜひご紹介したいのは、住居確保給付金です。 新型コロナウイルス感染症の影響による休業等に伴う収入の減少により、家賃の支払いに困り、住居を失うおそれが生じている際に、家賃相当額が支給されます。 給付金は、自治体から、賃貸人や不動産屋に直接支払われます。申請者に現金が渡されたり、口座に振り込まれたりすることはありません。 支給期間は原則3ヶ月間で、2回の延長をすると最大9ヶ月になります。1回あたりの支給額の上限は、お住まいの市区町村ごとに定められています。例えば、横浜市は上限が5万2000円、東京都23区の場合は5万3700円です。これは、1人で生活している場合の金額で、世帯の人数が増えれば上限も上がります。 ただし、給付の対象となるのは家賃のみです。駐車場も一緒に借りている場合、駐車場の賃料は含まれません。あくまでも家賃のみが支援される点には、注意が必要です。また、家賃に関しても住居が対象であり、店舗や事務所と併用している物件の家賃は支援対象外です。

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August 20, 2020 at 06:30AM
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