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家賃支援給付金が新設も、救われない「不公平の被害者」となるのは誰か(ダイヤモンド・オンライン) - Yahoo!ニュース

 6月12日に参議院本会議で可決・成立した2020年度第2次補正予算にて、家賃支援給付金が新設されることとなった。所管は経済産業省で、新型コロナウイルスの影響で休業を余儀なくされた中小企業者には朗報である。しかし、家賃支援給付金では救えない先があり、早めに対策を準備する必要がある。(いちよし経済研究所シニアアナリスト 高辻成彦) ● 家賃支援給付金は 公平性の見地から問題がある  従来の景気対策の施策では、国による保証付き融資であるセーフティネット保証制度が柱であったが、今回の景気対策では、個人への定額給付金に加え、中小企業向けには持続化給付金、さらには家賃支援給付金が新たに加わることになる。  しかし、今回の新設制度は、持続化給付金に比べ、公平性の見地では問題がある。メディアで家賃負担の厳しさが取り上げられたことをきっかけに制度化されたものの、支援対象外の層があるからだ。それはどこだろうか。

● 土地建物を事業用に買った 中小企業者は対象外の可能性  その答えは、土地や建物を事業用に購入しローンを組んだ中小企業者、個人事業主である。  例えば、ラーメン店を経営している事業者のケースを考えてみたい。店舗を賃貸していた場合には、以下のいずれかの要件を満たしていれば、家賃支援給付金の支給対象になる。  ・2020年5月から12月までの間のいずれか1カ月間の売上高が前年同月比で50%以上減少していること ・2020年5月から12月までの間のいずれか連続する3カ月間の売上高が前年同月比で30%以上減少していること  給付額は原則、算定給付額の6カ月分である。算定給付額は直近の月額家賃を基準に算定される。中小企業で最大600万円、個人事業主で最大300万円が支給される。必ず上限額になる訳ではなく、実態に応じてであるため、申請に当たっては確認が必要である。  一方、マイホームを購入し、1階をラーメン店の店舗にして経営していた場合はどうだろうか。ローンの返済額は毎月払っているが、家賃は支払っていない。この場合、家賃支援給付金は受給できない可能性が高い。そうなると、同じラーメン店を経営するにしても、賃貸物件の場合は給付金をもらうことができるが、借金をして自分が保有する物件としていた場合にはもらえなくなり、支援に差が生じてしまうことになる。 ● 開業医、理髪店、「士」事務所も 対象外のリスク  ラーメン店はあくまで一例であるが、それ以外にも同様のリスクがある。開業医も似たケースが多いだろう。自宅の1階を改装して開業するケースが多いと思われる。内科や歯医者など、分野はさまざまである。他にも、理髪店や美容院なども自宅と店舗が同じケースはあり得るだろう。会計事務所や法律事務所などもあり得る。  つまり、家賃支援給付金制度は、都心部で事業展開しているお店が主に支援対象として想定されていると思われる。

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June 17, 2020 at 04:01AM
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